(名称及び事務局) 第1条 本会は「東京相川会」と称し、事務局を会長の指定するところに置く。 (目 的) 第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図り、あわせてふるさと相川町の発展に寄与することを目的とする。 (会 員) 第3条 本会の会員は、首都圏に居住する相川町出身者とする。但し希望者は前項以外の者でも会員となることができる。 (事 業) 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 懇親会等の開催。 (2) 郷土との連帯感の育成。 (3) 観光等郷土の紹介及び普及。 (4) その他本会の目的に沿った事業。 (役 員) 第5条 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 総会で選出 副会長 若干名 会長が指名し総会で承認 幹 事 若干名 同上 顧 問 若干名 同上 2、役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 3、役員に欠損を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期とする。 (役員の職務) 第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに会議を招集する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 幹事は会の運営を円滑に推進するため、積極的に業務を遂行する。 顧問は会長の求めに応じ、適切な助言を与えるものとする。 (会 議) 第7条 本会の会議は、役員会及び総会(大会)とする。 2、役員会は、必要の都度開催する。 3、総会は通常年一回開催し、必要事項について報告・承認等を得る。 (議 決) 第8条 会議の議事は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、役員会に おいては会長、総会においては議長(会長)が決定する。 (会 計) 第9条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 2、会費は、必要の都度必要額を徴収する。 3、本会の会計年度は年1月1日から12月31日までとする。 (会則の変更) 第10条 本会則の改定は、総会において出席者の3分2以上の賛成を必要とする。 附 則 この会則は平成8年5月12日より施行する。 平成14年5月19日一部改定 |
資料提供:相川会々員 藤下様 |