東京相川会会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は「東京相川会」と称し、事務局を会長の指定するところに置く。

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図り、あわせてふるさと相川町の発展に寄与することを目的とする。

(会 員)
第3条 本会の会員は、首都圏に居住する相川町出身者とする。但し希望者は前項以外の者でも会員となることができる。

(事 業)
第4条  本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 懇親会等の開催。
(2) 郷土との連帯感の育成。
(3) 観光等郷土の紹介及び普及。
(4) その他本会の目的に沿った事業。

(役 員)
第5条  本会に次の役員を置く。
 会 長  1名   総会で選出
       副会長  若干名  会長が指名し総会で承認
       幹 事  若干名    同上
       顧 問  若干名    同上
     2、役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
     3、役員に欠損を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期とする。

(役員の職務)
第6条  会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに会議を招集する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
幹事は会の運営を円滑に推進するため、積極的に業務を遂行する。
顧問は会長の求めに応じ、適切な助言を与えるものとする。

(会 議)
第7条  本会の会議は、役員会及び総会(大会)とする。
2、役員会は、必要の都度開催する。
3、総会は通常年一回開催し、必要事項について報告・承認等を得る。

(議 決)
第8条  会議の議事は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、役員会に            おいては会長、総会においては議長(会長)が決定する。

(会 計)
第9条   本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
     2、会費は、必要の都度必要額を徴収する。
     3、本会の会計年度は年1月1日から12月31日までとする。

(会則の変更)
第10条 本会則の改定は、総会において出席者の3分2以上の賛成を必要とする。

   附 則
     この会則は平成8年5月12日より施行する。
     平成14年5月19日一部改定  
資料提供:相川会々員 藤下様

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